「去年の冬に雪で雨どいが曲がったけれど、そのままにしている」「春に天井のシミに気づいたけれど、保険のことは考えていなかった」。札幌では、こうしたご相談を冬が来る前のこの時期によくいただきます。
火災保険は、気づいたその日に申請しなければ使えないものではありません。ただし、請求できる期限があります。今年の雪が積もる前に、期限の考え方と、古い被害を相談するときのポイントを確認しておきましょう。
火災保険の請求期限は「3年」
保険金を請求する権利は、保険法という法律で3年で時効になると定められています。時効とは、一定の期間がたつと権利を使えなくなるしくみのことです。
- 期限の数え始め(起算点)は、多くの場合「保険金を請求できるようになったとき」です
- 具体的な数え方は、ご契約の約款(保険のルールを書いた書類)や保険会社によって扱いが異なります
- 「3年以内ならいつでも大丈夫」と考えず、気づいた時点で早めに保険会社へ連絡するのが基本です
なお、約款には「損害が起きたことを知ったら、遅れずに通知すること」といった決まりがあるのが一般的です。期限の3年とは別に、連絡が遅れると確認に時間がかかることもあるため、ご契約の内容を一度見ておくと安心です。
去年・一昨年の冬の雪害は相談できる?
3年の期限内であれば、去年や一昨年の冬に起きた雪害も、保険の対象として検討してもらえる可能性があります。札幌で多いのは、次のような被害です。
- 雨どい:雪の重みで曲がった・外れた・金具が折れた
- 屋根の板金:落雪や雪の重みでへこんだ・めくれた
- カーポート・物置・フェンス:積雪や落雪で変形した
- 天井・壁:すが漏れ(屋根の雪がとけて逆流し、室内に漏れる雨漏り)でシミができた
ただし、時間がたった被害は「いつ・何が原因で壊れたのか」を確かめるのが難しくなります。保険の対象になるかどうかは、保険会社の調査とご契約の内容で決まります。
古い被害で気をつけたいこと
経年劣化と区別がつきにくくなる
年数がたつと、雪の被害なのか、サビや傷みによる劣化なのかが分かりにくくなります。火災保険は自然災害などによる被害が対象で、経年劣化は対象外とされるのが一般的です。
被害が広がっていることがある
すが漏れや板金のめくれをそのままにすると、ひと冬ごとに水が入り、天井の下地や断熱材まで傷むことがあります。広がった部分が保険でどう扱われるかは保険会社の判断になるため、早めに直すほうが結果的に費用をおさえやすくなります。
「過去の被害で無料で直せる」という勧誘には注意
保険の申請を代わりに行うとうたって、高い手数料を求めたり、劣化を災害による被害として申請するよう勧めたりする業者もいます。事実と違う申請はトラブルのもとになります。気になるときは、ご自身の保険会社や代理店に直接確認しましょう。
申請前に用意しておきたいもの
- 被害の写真:全体が分かる写真と、近くで撮った写真の両方。屋根の上など危ない場所は無理に撮らないでください
- 被害に気づいた時期のメモ:「去年の2月の大雪のあと」など、おおよその時期と、そのときの様子
- 修理の見積書:どこを・どう直すかが分かるもの
- 保険証券:契約している保険会社・補償の内容・免責金額(自己負担になる金額)を確認できます
免責金額についてはこちらの記事で、雪害と火災保険の考え方はこちらの記事でも紹介しています。
Msサービスでは、雪害の現地調査とあわせて、保険会社への申請に使う写真と見積書を無料でご用意しています。保険の対象になるかどうかの判断は保険会社が行いますが、そのための材料をそろえるお手伝いをしています。
ちかまるくんメモ:「去年のことだから、もう遅いかな」と思ったら、まずは写真を1枚撮ってみてください。雪が積もる前の今なら、屋根まわりも確認しやすいですよ!
まとめ
- 火災保険の保険金を請求できる期限は、法律で3年とされています
- 期限の数え方は約款や保険会社によって扱いが異なるため、気づいたら早めに連絡するのが基本です
- 去年・一昨年の冬の雪害も、期限内なら対象として検討してもらえる可能性があります
- 時間がたつと経年劣化との区別が難しくなり、被害も広がりやすくなります
- 写真・気づいた時期のメモ・見積書・保険証券をそろえてから相談するとスムーズです
写真1枚から相談できます。
LINE:友だち追加はこちら/電話:011-598-7812(8:00〜19:00・時間外は折り返し)
現地調査・お見積りは無料です。火災保険の申請に必要な写真と見積書も無料で用意します。

